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刑事事件のヤマ場は検察官が起訴・不起訴を決定するまでと言えると思います。逮捕、勾留された人が裁判免れ、自由の身になるのが理想的だからです。検察官が起訴・不起訴の決定をするのは通常、被疑者が逮捕されてから13日までの間で、最長でも23日間です。出来るだけ早期に対応することが必要です。刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。
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逮捕された人の多くは十分な法律の知識もなく、家族や知人との接触も制限され、活動の自由を奪われて孤立し、将来に不安を抱いたまま警察や検察官などの捜査機関の取調に晒されることになります。このような時、弁護士が付けば逮捕された人にアドバイスを与えて不安を解消したり、捜査機関の不当な取調がないようにしたりして逮捕された人を護ることができるのです。また弁護士は逮捕された人と家族や知人とのパイプ役を果たすこともできます。
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逮捕、勾留などの捜査機関(警察や検察官のこと)による自由の拘束は順次やってきます。
弁護士は逮捕された人が勾留されないようにし、勾留された人が起訴されないようにするなどして、釈放されるように活動します。たとえ起訴されても、保釈を獲得するなどして、逮捕、勾留された人を自由の身にすることも弁護士の役目です。
また、起訴されても無罪もしくは執行猶予の判決をめざし、あるいは実刑の場合も、出来るだけ刑期が短くなるように被告人に有利な証拠を集め、仮に被告人にとって不利な証拠も、これに対応をするのが弁護士の務めです。
刑事事件でお困りの方は、一刻も早く弁護士にご相談下さい。
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2名以上の弁護士が受任し迅速に対応いたします。